医療費と介護費を合算できる高額医療・高額介護合算療養費制度を知っていますか?
高額療養費とは?
高額療養費制度を知っていますか?
通常病院を受診すると、健康保険に加入しているため、
医療費の自己負担は3割で済みますよね。
日本の場合は、国民皆保険制度があり、
医療費の負担が3割で済むので、
風邪などでも気軽に病院を受診できます。
でも、重い病気や重症の怪我などで
長期入院や大手術などが必要になった場合、
3割負担でも支払いが困難になることがありますよね。
そんな時に、利用できるのが高額療養費制度です。
高額療養費制度は、1ヶ月の医療費の自己負担金が
一定額を超えた場合、超えた分の自己負担金を
払い戻してくれる制度です。
自己負担限度額は、世帯所得によって違いますし、
国民健康保険か健康保険組合かによって、
申請方法も違いますので、
一月の医療費が高額になってしまった場合は、
一度調べてみると良いでしょう。
高額介護サービス費とは?
高額療養費制度と似ているものに、
高額介護サービス費制度があります。
この高額介護サービス費制度は、
1ヶ月当たり介護保険サービスに支払った自己負担金が
一定額を超えると、超えた分の自己負担金を
払い戻してくれる制度です。
高額療養費の介護サービス版と考えれば良いでしょう。
高額介護サービス費制度を利用できるのは、
要介護1~5もしくは要支援1~2の認定を受けていて、
介護保険サービスを利用している人で、
同じ世帯に2人以上介護保険サービスを
利用している人がいる場合は、
自己負担金を合算することが可能です。
ただし、介護保険サービスの中でも
福祉用具購入費や住宅改修費の1割負担、
ショートステイでの食費や差額ベッド料金などは、
高額介護保険サービス費制度に適用されませんので
注意してください。
高額医療・高額介護合算療養費制度
上記の高額療養費制度と高額介護サービス費の
2つを合算させられたら、さらに自己負担金は少なくなり
家計に優しいですよね。
この2つの制度を合わせたものが、
高額医療・高額介護合算療養費制度で、
平成20年4月より始まっています。
高額医療・高額介護合算療養費制度は、
毎年8月から1年間にかかった
医療保険と介護保険の自己負担金を合計し、
一定額を超えた場合、
超えた金額を払い戻してくれるものです。
高額療養費や高額介護サービス費は、
1ヵ月後との計算でしたが、
この合算療養費制度は1年間での計算になります。
ただ、この合算療養費制度は
「世帯内の同一の医療保険加入者」に適用されますので、
夫婦の年齢や加入している医療保険が違う場合には、
世帯内での合算ができません。
それでも、医療費や介護サービス費は家計を
圧迫する場合がありますので、医療費と介護費を合算して、
払い戻しを受けられる制度は、
積極的に利用していきたいですよね。
高額医療・高額介護合算療養費制度の申請は、
加入している医療保険の窓口で簡単に行うことができます。