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医療費と介護費を合算できる高額医療・高額介護合算療養費制度を知っていますか?




高額療養費とは?

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高額療養費制度を知っていますか?

通常病院を受診すると、健康保険に加入しているため、
医療費の自己負担は3割で済みますよね。

日本の場合は、国民皆保険制度があり、
医療費の負担が3割で済むので、
風邪などでも気軽に病院を受診できます。

でも、重い病気や重症の怪我などで
長期入院や大手術などが必要になった場合、
3割負担でも支払いが困難になることがありますよね。

そんな時に、利用できるのが高額療養費制度です。

高額療養費制度は、1ヶ月の医療費の自己負担金が
一定額を超えた場合、超えた分の自己負担金を
払い戻してくれる制度です。

自己負担限度額は、世帯所得によって違いますし、
国民健康保険か健康保険組合かによって、
申請方法も違いますので、
一月の医療費が高額になってしまった場合は、
一度調べてみると良いでしょう。

高額介護サービス費とは?

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高額療養費制度と似ているものに、
高額介護サービス費制度があります。

この高額介護サービス費制度は、
1ヶ月当たり介護保険サービスに支払った自己負担金が
一定額を超えると、超えた分の自己負担金を
払い戻してくれる制度です。

高額療養費の介護サービス版と考えれば良いでしょう。

高額介護サービス費制度を利用できるのは、
要介護1~5もしくは要支援1~2の認定を受けていて、
介護保険サービスを利用している人で、
同じ世帯に2人以上介護保険サービスを
利用している人がいる場合は、
自己負担金を合算することが可能です。

ただし、介護保険サービスの中でも
福祉用具購入費や住宅改修費の1割負担、
ショートステイでの食費や差額ベッド料金などは、
高額介護保険サービス費制度に適用されませんので
注意してください。

高額医療・高額介護合算療養費制度

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上記の高額療養費制度と高額介護サービス費の
2つを合算させられたら、さらに自己負担金は少なくなり
家計に優しいですよね。

この2つの制度を合わせたものが、
高額医療・高額介護合算療養費制度で、
平成20年4月より始まっています。

高額医療・高額介護合算療養費制度は、
毎年8月から1年間にかかった
医療保険と介護保険の自己負担金を合計し、
一定額を超えた場合、
超えた金額を払い戻してくれるものです。

高額療養費や高額介護サービス費は、
1ヵ月後との計算でしたが、
この合算療養費制度は1年間での計算になります。

ただ、この合算療養費制度は
「世帯内の同一の医療保険加入者」に適用されますので、
夫婦の年齢や加入している医療保険が違う場合には、
世帯内での合算ができません。

それでも、医療費や介護サービス費は家計を
圧迫する場合がありますので、医療費と介護費を合算して、
払い戻しを受けられる制度は、
積極的に利用していきたいですよね。

高額医療・高額介護合算療養費制度の申請は、
加入している医療保険の窓口で簡単に行うことができます。





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